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ステマ規制とは?企業が守るPR表記の要件と社内チェック体制

lit.link Boost編集部公開日: 2026-09-07更新日: 2026-09-27読了目安: 約13分

「インフルエンサーに投稿してもらうとき、PR表記はどこまで求めればよいのか」「商品を送っただけの投稿にも規制はかかるのか」。ステマ規制の施行から約3年が経ち、消費者庁からはQ&Aや執行状況の公表も重ねられていますが、発注の現場ではこうした疑問が残りがちです。この記事は、インフルエンサー施策やUGC施策を発注する企業(広告主)が、実務として何をどこまで守ればよいのかに答えるものです。

先に結論を述べます。ステマ規制で行政処分の対象になるのは、投稿したインフルエンサーではなく、商品・サービスを供給する事業者、つまり発注側の企業です。そして規制がかかるかどうかの分かれ目は「お金を払ったか」ではなく「事業者が投稿内容の決定に関与したと認められるか」です。この2点を押さえたうえで、依頼文・表示方法・確認フローの3か所に手を入れれば、実務上の対応はおおむね完了します。

以下では、規制の位置づけ、対象範囲、明瞭な表示の要件、SNS別の実務、社内体制の順に整理します。法令解釈に踏み込む判断が必要な場合は、自社の顧問弁護士へご相談ください。

ステマ規制は景品表示法の指定告示として2023年10月1日に施行された

ステマ規制と呼ばれているものは、独立した新法ではありません。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第5条第3号に基づき、内閣総理大臣が指定する不当表示の一類型として告示されたものです。告示の名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」で、2023年3月28日に告示され、同年10月1日から施行されました。

同時に、消費者庁は運用基準(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準)を公表しています。実務で判断に迷ったときに立ち返るべきは、告示本文よりもこの運用基準です。どのような場合に「事業者の表示」と評価されるか、どのような表示が「判別困難」とされるかが、具体例つきで示されています。

規制の名宛人は広告主である

景品表示法は、商品・サービスを一般消費者に供給する事業者を規制する法律です。したがって、ステマ規制の名宛人も広告主である企業です。インフルエンサーやアフィリエイターが独自に投稿した内容であっても、それが事業者の表示と評価されれば、責任を負うのは発注した企業側になります。

「クリエイターに任せていたので知らなかった」は通用しません。依頼した時点で、表示内容を管理する責任は発注側にあると考えて設計するのが実務上の前提です。

行政処分は措置命令が中心で、確約手続も使われている

違反が疑われる表示があると、消費者庁による調査が行われます。事業者には弁明の機会が与えられ、違反が認定されれば措置命令が出されます。措置命令では、違反行為の差止め、再発防止策の実施、一般消費者への周知徹底などが命じられ、事業者名と命令内容が公表されます。売上への直接的な影響だけでなく、公表による信用面の影響も考慮しておく必要があります。

また、2024年10月1日に施行された改正景品表示法で確約手続が新設されました。違反の疑いについて通知を受けた事業者が、是正措置などを盛り込んだ計画(確約計画)を申請し、消費者庁の認定を受けるという手続きです。確約計画の認定は違反を認定するものではありませんが、認定された事業者名と概要は公表されます。後述のとおり、ステマ告示に関する事案でもこの手続きが使われています。

なお、ステマ規制(5条3号の指定告示)は、現行制度では課徴金納付命令の対象になっていません。課徴金の対象は優良誤認表示・有利誤認表示です。ただし、ステマかつ内容が誇大であれば優良誤認としても評価され得るため、「課徴金がないから軽い」と考えるのは適切ではありません。

「事業者の表示」に当たる範囲は金銭の有無では決まらない

もっとも誤解が多いのがこの点です。運用基準では、事業者が自ら行う表示だけでなく、第三者の表示であっても事業者が内容の決定に関与したと認められるものは「事業者の表示」に当たるとされています。関与の有無を判断する要素として、対価の提供、投稿内容の指示、事業者と投稿者の関係性などが挙げられます。

依頼の形 事業者の表示に当たり得るか 実務上の考え方
有償のPR投稿(報酬あり・内容指示あり) 当たる 表示は必須。契約書にも表記義務を明記する
ギフティング(商品を無償提供し投稿を依頼) 当たり得る 投稿を条件にした、訴求点や時期を指示したなら該当する前提で運用する
商品送付のみで投稿依頼も指示もしない 当たらない場合がある 依頼の記録が残らないと後から立証しにくい。送付状の文面を保管する
自社従業員・関係者による投稿 当たる 関係性を明示しない口コミ投稿は典型的な違反類型
アフィリエイト経由の紹介記事 当たり得る 事業者が原稿や訴求内容を実質的に決めていれば該当する
一般消費者の自発的な投稿(UGC) 当たらない ただし投稿後に特典を付与し継続投稿を促すと関与と評価され得る
ギフティングは「無償だから規制の外」と誤解されがちですが、無償提供でも投稿を条件にしていれば事業者の表示に当たり得ます。無償提供PRの進め方は[ギフティングの始め方|有償・無償の違いと注意点](/business/articles/gifting-guide)で詳しく整理しています。

明瞭な表示の要件は「気づける」水準を満たしているかで判断される

表示があればよいわけではなく、一般消費者が広告であると容易に判別できる状態かどうかが問われます。運用基準が問題視している典型は、以下のような表示です。

  1. 「#PR」が多数のハッシュタグの末尾に紛れており、通常の閲覧では気づけない
  2. 「続きを読む」を押してはじめて表示される位置に記載されている
  3. 文字色が背景に溶け込む、極端に小さいなど視認性が低い
  4. 動画内で一瞬しか表示されず、読み取る時間が確保されていない
  5. 「A社様より提供」など、広告であることが読み取りにくい婉曲な表現にとどまる
  6. 音声でのみ言及し、視覚的な表示がない

使用する文言としては「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などが挙げられますが、いずれも単独で万全というものではありません。重要なのは、投稿を最初に目にした瞬間に広告だと分かる位置・大きさ・表現になっているかです。ショート動画であれば、冒頭の数秒間に画面上部へテキストを重ねるなど、スクロールで流し見されても判別できる設計にしておくと安全側に倒せます。

SNS別の表示実務はプラットフォーム機能とテキスト表記を併用する

主要SNSには、広告であることを示す公式機能が用意されています。ただし、公式機能は仕様変更があり得るため、以下は執筆時点(2026年9月)の一般的な仕様として捉えてください。

プラットフォーム 公式機能 実務上の運用
Instagram ブランドコンテンツ機能(タイアップ投稿ラベル) ラベル表示に加え、キャプション冒頭に「#PR」等を併記する
TikTok ブランドコンテンツの開示設定 開示トグルをオンにし、動画冒頭にもテキストを重ねる
YouTube 有料プロモーションを含む旨の申告 申告に加え、動画冒頭とコンセプトに応じた口頭説明を入れる
X(旧Twitter) 専用ラベル機能は限定的 投稿本文の冒頭に「PR」「広告」を明記する

Instagramのタイアップ投稿ラベルは、ブランド側の承認設定や広告転用にも関わる仕組みです。設定手順と依頼時の指示の出し方はタイアップ投稿とは?ラベル設定のやり方と企業側の指示・承認で解説しています。

プラットフォームの公式ラベルと、投稿本文でのテキスト表記は、どちらか一方ではなく併用するのが実務上の標準です。ラベルは仕様変更や表示環境によって見え方が変わり得るため、テキスト表記が保険として機能します。

施行後の運用状況は消費者庁の年次公表で確認できる

消費者庁は毎年度、景品表示法の運用状況を取りまとめて公表しています。ステマ告示に関する処理件数は、公表資料では次のとおりです。

年度(対象期間) 措置命令・確約計画の認定 指導
令和6年度(2024年4月〜2025年3月) 5件 5件
令和7年度(2025年4月〜2026年3月) 4件(いずれも確約計画の認定) 7件

出典は消費者庁「令和6年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」「令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」です。件数は年度ごとの処理件数で、1つの事件に複数の法条が関係する場合があるため、他の表の合計とは一致しないことがあります。

あわせて、消費者庁は2024年10月に、施行後の執行実績や寄せられた質問を踏まえた「ステルスマーケティングに関するQ&A」を公表しています。運用基準とQ&Aは、社内の判断基準を見直すときの一次情報として、最新版を確認する習慣をつけておくと安心です。

令和7年度の公表資料では、事業者が講ずべき表示管理上の措置についての指導例として、モニター募集サイトを通じて第三者にSNS投稿を依頼し、その投稿の一部を抜粋して表示していた事業者が、法令遵守の方針や問題が起きたときの対応方針を定めず、抜粋して表示した内容の根拠を確認していなかった例も挙げられています。投稿を依頼する段階だけでなく、集めた投稿を自社サイトや広告で使う段階も管理の対象になる、と捉えておくのが実務的です。

公表事例は「関係性を隠した口コミ」と「依頼した投稿の転用」に集まっている

上記の年次公表資料に掲載された措置命令・確約計画の認定・指導の事件概要を類型として一般化すると、次のような構図に整理できます。確約計画の認定は違反を認定したものではなく、違反の疑いがあった事案として公表されている点に注意してください。個別の社名には触れず、繰り返し現れるパターンとして把握しておくと、自社の施策の点検に使えます。

  • 口コミサイトや地図サービスの口コミ欄で、高評価の投稿を条件に割引などを提供し、第三者に投稿させていた
  • 事業者自身や従業員が、利用者の感想であるかのように口コミ欄へ高評価を投稿していた
  • 商品の無償提供を条件にSNSへの投稿を依頼し、その投稿を自社の販売サイトに利用者の感想として抜粋掲載していた
  • 仲介事業者を通じてインフルエンサーに対価を提供して投稿を依頼し、依頼した投稿であることを示さずに自社サイトで紹介していた

運用基準では、このほか、アフィリエイターに委託して自社の商品を表示させる場合や、ECサイトのレビューを購入者などに依頼して書かせる場合も、事業者の表示に当たり得る例として挙げられています。

いずれも「関係性が消費者から見えない」という点が共通しています。裏を返せば、関係性が見える形になっていれば、多くのケースは回避できます。UGCを自社サイトや広告に転用する施策では、元の投稿にPR表記があっても、転用先で依頼した投稿だと分かる表示になっているかを別途確認してください。炎上や表記トラブル全般の回避策はインフルエンサーマーケティングの失敗・炎上事例と回避策にまとめています。

社内対策は依頼文・確認フロー・記録保管の3点に落とし込む

法令を読むだけでは現場は動きません。運用に落とすなら、次の3か所に手を入れるのが実務的です。

依頼文・発注書に表記義務を織り込む

クリエイターへの依頼文には、少なくとも次の内容を明記しておきます。表記の文言、表示する位置、プラットフォーム公式機能の使用可否、表記がない投稿は検収対象外となること、投稿後の修正依頼に応じてもらう旨です。契約条件全体の詰め方はインフルエンサー契約と二次利用|依頼前に決める条件チェックリストで扱っています。

投稿前後の確認フローを決める

投稿前に原稿・動画を確認する工程を置き、表記の有無と視認性をチェックします。投稿後も、公開直後に実際の表示状態をスクリーンショットで確認しておくと、後から検証できます。確認者は依頼担当者とは別の人物を立て、二重チェックにしておくと見落としが減ります。

記録を残す

依頼文、やり取り、投稿時のスクリーンショット、報酬支払いの記録を案件単位で保管します。仮に問い合わせを受けた際、事業者としてどのような管理を行っていたかを説明できるかどうかが、対応の質を左右します。

なお、lit.link Boost!では、企業がショート動画クリエイターへPRを発注する際に、依頼条件や投稿の確認をプラットフォーム上で管理できます。表記ルールの伝達漏れを防ぎたい場合の選択肢の一つとしてご検討ください。

まとめ

ステマ規制は、景品表示法5条3号に基づく指定告示として2023年10月1日に施行された制度で、規制の名宛人は広告主である企業です。判断の軸は金銭の有無ではなく、事業者が投稿内容の決定に関与したと認められるかどうかにあります。表示は「存在すること」ではなく「一般消費者が容易に気づけること」が要件であり、プラットフォームの公式ラベルとテキスト表記の併用が実務上の標準です。

対応の実体は、依頼文への織り込み、投稿前後の確認フロー、記録の保管という地道な3点に集約されます。制度を理解したうえで運用に落とし込めば、過度に萎縮せずインフルエンサー施策を進められます。

次に読む記事としては、Instagram・TikTokのラベル設定を企業側からどう指示するかを扱ったタイアップ投稿とは?ラベル設定のやり方と企業側の指示・承認、そして表記以外のリスクも含めて体制を整えたい方向けのインフルエンサーマーケティングの失敗・炎上事例と回避策をおすすめします。

参考

  • 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/
  • 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/stealth_marketing/
  • 消費者庁「令和6年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_250529_01.pdf
  • 消費者庁「令和7年度における景品表示法等の運用状況及び表示等の適正化への取組」 https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_260528_01.pdf
  • e-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
  • Instagramヘルプセンター「ブランドコンテンツについて」 https://help.instagram.com/116947042301556
  • TikTokヘルプセンター「ブランドコンテンツの開示」 https://support.tiktok.com/ja/using-tiktok/creating-videos/disclosing-branded-content

よくある質問

ステマ規制で責任を問われるのは企業とインフルエンサーのどちらですか?

景品表示法の規制対象は事業者(広告主)です。措置命令などの行政処分は商品・サービスを供給する事業者に対して行われ、投稿したインフルエンサー個人が景品表示法上の処分を受ける仕組みにはなっていません。ただし企業とクリエイターの間の契約上の責任は別途生じ得ます。

商品を無償提供しただけの投稿にもPR表記は必要ですか?

必要になる場合があります。判断の分かれ目は金銭の有無ではなく、事業者が投稿内容の決定に関与したと認められるかどうかです。投稿を条件に提供した場合や、訴求内容・投稿時期を指示した場合は事業者の表示に当たり得ます。

「#PR」とハッシュタグを付けておけば問題ありませんか?

ハッシュタグを付けるだけでは足りない場合があります。運用基準では、一般消費者が広告であると明確に分かる表現・位置・大きさであることが求められます。多数のハッシュタグの末尾に埋もれている、開いてはじめて見える位置にある、といった表示は不十分と判断される可能性があります。

ステマ規制に違反すると課徴金は課されますか?

ステマ規制(景品表示法5条3号の指定告示)は、現行制度では課徴金納付命令の対象ではありません。措置命令の対象となり、命令の内容と事業者名が公表されます。優良誤認・有利誤認に該当する場合は別途課徴金の対象になり得ます。

過去に投稿された古いPR案件も対象になりますか?

規制は2023年10月1日以降の表示に適用されます。ただし施行前の投稿でも、施行後も公開が継続していれば表示が継続していると評価され得るため、過去案件の棚卸しをしておくと安全です。

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